第一章 総則
第1条(適用範囲)
1 株式会社エー・アイ・ジェイ アクセスインターナショナルジャパン(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で締結するAIJプログラムに関する契約は、本約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反しない範囲で書面により、お客様との間で個別の特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が、この約款に優先します。
第2条(用語の定義)
1 「プログラム」
本約款において「AIJプログラム」又は「プログラム」とは、当社がワーキングホリデー、留学等により海外生活をする人々のために企画・運営するサービスプログラムの総称です。「AIJプログラム」又は「プログラム」には、ワーキングホリデープログラム、インターンシッププログラム、ライセンスプログラム、ファームステイプログラム、オーペアプログラム、ホームステイプログラム等のコースプログラムがあり旅行商品とは異なります。また、ご利用戴けるAIJプログラムの内容は、受入先の状況、海外事情その他当社の都合により変動することがあります。2 「申込日」
本約款において「申込日」とは、お客様が「御申込書兼手配依頼書」に記入された日付を指します。3 「手続開始」
本約款において「手続開始」とはお客様が当社に署名捺印の上ご提出頂いた当社指定の書類に基づき、当社において出発段階の事務手続を開始することを指します。4 「手続開始日」
本約款において「手続開始」とはお客様が当社に署名捺印の上ご提出頂いた当社指定の書類に基づき、当社において出発段階の事務手続を開始した日付を指します。5 「申込金」
本約款において「申込金」とは、プログラム毎に当社が別途規定した金額を本約款第3条に基づきお申込時に当社にお支払い頂くものであり、お支払い頂いた申込金は本約款第13条に規定するプログラム料金の全部又は一部に充当されます。6 「契約成立日」
本約款において「契約成立日」とは本約款第3条に基づくお客様の申込に対し、約款第4条に基づき当社が申込内容を確認し、申込金を受領した日付を指します。7 「実費」
本約款において「実費」とは、授業料、宿泊滞在費、研修費等プログラム参加にあたり、現地機関に支払う費用を指します。8 「キャンセル料」
本約款において「キャンセル料」とは本約款所定の当社に係る変更・解約手数料とは別に現地機関が独自に規定したプログラムの変更または解約に伴い発生する手数料を指します。
第二章 契約の成立
第3条(契約の申込)
1 プログラム契約の申込とは、当社が別途規定する申込金をお客様が当社指定の方法により当社に支払うことを指します。
2 お客様は、前項の申込と共に速やかに当社指定の「御申込書」に必要事項を記入し、署名捺印の上、当社に提出するものとします。
第4条(契約の成立)
1 お客様が選択をされたAIJプログラムに関する契約(以下、「プログラム契約」といいます)は、お客様の申込を受けて、当社が契約を承諾したときに成立します。但し、第5条に規定する事由に該当する場合はこの限りではありません。
2 プログラム契約の成立により、お客様においては、プログラム契約の定めるところにより、申込金のほか、実費、プログラム料金を支払うものとします。
第5条(拒否事由)
1 当社は、この約款に基づくプログラムの申込があったときにおいて、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申込をお断りする場合があります。
(1) お客様ご自身が未成年者である等の理由により、プログラム契約の申し込みについて法定代理人(両親など)の同意が必要な場合に、その同意がない場合。
(2) 当社が要求する保証人がいない場合。
(3) お客様が希望する留学、就業先の定員に受け入れ可能枠や手続期間に余裕がないなど、客観的に留学又は就業が認められる可能性がないことが明らかな場合。
(4) 過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。
(5) お客様の語学力等がプログラム参加に明らかに不足しているなど、プログラム参加に適した条件が明らかに備わっていないと当社が認めた場合。
(6) 現地の治安状況、天変地異、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他のやむおえない事情により、当社がお客様の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
(7) プログラムのスムーズな運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断したとき。
(8) 申込を承諾することが、プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断したとき。
(9) お客様の申込内容に虚偽または重大な漏洩があることが判明した場合。
(10) 当社の業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
(11) お客様が当社等、現地機関、他のお客様又は会員に著しく迷惑を及ぼす言動、行動があると当社が判断したとき。
(12) お客様又はお客様の関係者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
(13) 当社又は現地機関に対し、暴力、脅迫、恐喝、その他威圧的な言動により不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。2 当社の責めによらない事由により、前項各号のいずれか1つにも該当する事項が契約成立後に判明した場合、当社は本約款第20条又は第21条に基づきプログラム契約を解約することができます。この場合、お客様は当社に対し本約款に規定の解約手数料及び解約したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料等の費用をご負担頂きます。これに必要な振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担といたします。
3 当社の責めによらない事由により、本条第1項各号のいずれか1つにも該当する事項が契約成立後に判明したことにより当初お申込みされたプログラムが変更となった場合、お客様は当社に対し、本約款に規定の変更手数料及び変更したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料をご負担頂きます。これに必要な振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担といたします。
第6条(契約書面)
1 当社は、プログラム契約の成立に際し、お客様に対し、この約款に加え、当該プログラムにおけるサポートサービスの内容その他の契約事項を記載した書面(以下、「契約書面」といいます。)に基づき、プログラム契約の内容を説明し、お客様に対し契約書面を交付します。
2 契約書面のなかで、お客様が選択されたプログラムに該当する部分は、プログラム契約の一部を構成し、また、契約書面に記載されたプログラム契約において提供される具体的なサポートサービス内容、範囲その他の契約事項に関する規定は、この約款に優先します。
第7条(必要書類)
AIJプログラムに基づく各種手続に必要な書類は、別途当社よりご案内するものとし、お客様は指定された書類に、必要事項を指定された言語にて記入の上、必ず当社指定の期日までに当社に提出するものとします。
第8条(旅行保険契約締結義務)
1 お客様には、現地での病気・傷害に備え、お客様本人がより快適にかつ安心して海外生活を送るために、原則として当社指定の海外旅行傷害保険を締結するものとします。但し、保険料はプログラム料金には含まれていません。なお、現地滞在中に発生した事故その他の災害に関して当社は一切責任を負いません。
2 当社は、出発までにお客様が当社の責めに帰さない事由により前項の保険契約を全く締結していない場合、プログラム契約を解約することができます。この場合、お客様は本約款の規定に基づく解約手数料及び当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料等の費用をご負担するものとします。なお、振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担とします。
第三章 プログラムの範囲
第9条(渡航前サポートサービス)
1 プログラム契約に基づき、当社等が提供するサポートサービスのうち、「渡航前サポートサービス」とは、お客様が現地に出発する前に当社が提供するサポートサービスです。
2 渡航前サポートサービスは、お客様の選択されたプログラムの種類によって内容が異なる場合があります。
3 お客様は、別途プログラムにより有償であることが規定されていない限り、渡航前サポートサービスを、プログラム契約成立日から現地に出発される日まで無償で受けることができます。
4 渡航前サポートサービスの内容は事前に告知することなく、変更されることがあります。
5 渡航前サポートサービスは、あくまでお客様からのご依頼に基づき当社が定める範囲内において提供されるものであり、当社から積極的に当該サービスの利用をお客様へご案内したり、利用促進をするものではありません。
第10条(現地サポートサービス)
1 「現地サポートサービス」とはプログラム契約に基づき、当社現地オフィス又は当社現地提携先オフィス等が現地においてお客様に提供するサポートサービスです。
2 お客様の選択されたプログラムの種類によって、現地サポートサービスが予定されていない場合や現地サポートサービスの内容が異なる場合があります。
3 プログラム上、現地サポートサービスが予定されていない場合でも、お客様のオプションとしてサービスを受けることができる場合があります。その場合には、別途当社とお客様との間で合意書を締結することとし、当社は、これに基づきサービスの提供を行うこととなります。
4 現地サポートサービスの内容は、当社の都合により、事前に告知がなされることなく、変更されることがございますのでご了承ください。
第11(帰国後サポートサービス)
1 お客様の帰国後に、当社がお客様に提供するサポートサービスの内容は、次のとおりです。
(1) 当社の指定する人材派遣会社への登録手続代行
(2) 就職情報の提供2 帰国後サポートサービスは、お客様の選択されたプログラムによって、プログラムに含まれていない場合や内容が異なる場合があります。
3 帰国後サポートサービスの内容は、事前に告知することなく変更されることがございますので、予めご了承ください。
第四章 プログラム代金
第12(AIJプログラム代金)
1 当社のAIJプログラムの代金及び費用は、別途提示する「御見積書」記載のとおりです。お客様は参加する当該プログラムの料金を必ずご確認ください。また、AIJプログラムの申込に際しては、当社において定めた申込金を頂きます。
2 AIJプログラムとしては、申込から3カ月までを初期段階、その後出発までを出発段階としており、申込から3カ月以内に手続開始を行ない、また、申込から1年以内で出発していただくことを原則としております。但し、当社において、やむを得ないと認めた場合には、手続開始の日及び出発の日を延期することができるものとします。
3 当社がお客様から頂く金員は、授業料等実費と当社の事務代行等の手数料に対応するプログラム料金(申込金を含む)からなっております。そのうち、プログラム料金は、初期段階に必要とされる手続、出発段階に必要とされる手続、現地ホームステイ又は現地学校の手配等の事務を行ない、さらに、お客様のプログラムに応じた現地の受け入れ体制を整え、一連の手続を完了するまでの事務を対象としております。
第13(支払方法)
1 前条により定められたプログラム料金及び実費の支払いは、必ず当社指定の期日までに、指定の口座に振込あるいは弊社所定の方法でお支払い頂くものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。当社指定の期日までにお支払いされない場合、当社は、手続を停止することもあり、希望の出発時期までに手続が完了できなくなる場合がありますので予めご了承ください。
2 留学にかかわる授業料については、全額を入学手続完了前にお支払い頂きます。
3 お客様の申込が、出発予定日の前日より30日以内の場合には、正規のプログラム料金に加え、別途当社が定める緊急手配料を当社にお支払いいただきます。但し、受入先その他の都合によって手続ができない場合でも、当該手数料は返金いたしません。
4 現地の学校、エージェント、宿泊滞在先、研修先、ボランティア先等の現地機関の都合、各種交通機関の都合等、当社の責によらない事由で実費が変更された場合、当社の指示する方法で必要な差額を頂くことがあります。その際、振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担とします。
第14(為替差益・差損)
1 留学費用並びにその他の諸費用を当社が代行して海外に支払う場合、当社所定の為替レートにて決済を行います。
2 当社が日本円でお預かりした留学費用その他の費用について、お預り時から各支払い先への支払い時までの間に為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた場合、次項の場合を除き、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その清算は致しません。
3 前項の規定にかかわらず、為替相場の著しい変動その他の事情により、当社において、従前の費用のままでは、プログラムを続行することが困難であると判断した場合、当社は、費用を変更することがあり、お客様にその差額分をお支払い頂く場合がありますので予めご了承ください。
4 プログラムを変更または解約された場合、本約款所定の変更・解約手数料とは別に現地機関所定のキャンセル料等をお支払い頂く場合がございますが、キャンセル料等を差し引き現地機関から返還された実費を清算する場合は、現地機関より当社に返還された金額をもとに当社の定める方法・為替レートにより計算し清算いたします。
第五章 契約の変更及び解除
第15(お客様の申出によるプログラム変更)
1 プログラム自体の変更(別のプログラムへの移行を伴う変更)
(1) お客様は、当社に対し、プログラム契約において選択されたプログラムを、別のプログラムに変更することを申し出ることができます。この場合、当社は、できる限り、お客様の希望に沿うことができるように対応し、当社所定の書面において変更を承諾したときに、プログラム契約変更がなされたこととします。なお、当社は、お客様のご要望に沿うことができるよう可能な限り対応しますが、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。
(2) 前号の変更の申出がプログラム手続開始日以降であった場合には、当社において変更申出を承諾する場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、していないにかかわらず、お客様は当社に対し、当社が別途規定する変更手数料を支払うものとします。なお、振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担とします。
(3) プログラム自体の変更の申出に対する当社の承諾日が手続き開始日以降の場合は、変更前のプログラム契約については解約として取り扱うものとします。
(4) 解約された変更前のプログラム契約に基づき既にお支払い頂いた金員がある場合は、変更後の新たなプログラム契約に伴うプログラム料金、実費等に充当されるものとし、過不足がある場合は別途清算するものとします。なお、振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担とします。2 第1項又は第2項のいずれの場合においても、所定の変更手数料又は解約手数料のほか、従前のプログラムにつき、変更又は解約したことに伴い発生した学校、エージェント、宿泊施設その他の現地機関が定めるキャンセル料が必要となる場合があります。
3 当社としては、お客様による変更の申出にかかわらず、他のプログラム、学校、宿泊施設等の定員、時期その他の事情により、ご希望に沿いかねる場合があります。
4 当社は、プログラム変更に伴い、お客様に対し返還すべき金員がある場合、当社規定に基づき、速やかに返金の手続きを行います。但し、返金にかかる費用(振込み・送金手続きにかかる手数料等)は、お客様の負担とします。
第16条(その他の事由による契約内容の変更)
1 学校、宿泊施設その他の現地機関の都合により受け入れが拒否された場合、大使館又は移民局等の都合等によりビザ(査証)の発給がなされない場合または発給が遅延した場合、出入国が拒否された場合、天変地異・戦争・テロが発生した場合、その他当社の責めに帰さない事由により、日程、宿泊先、その他プログラム内容が変更されることがあります。
2 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他当社の責めに帰さない事由により日程、実費等が変更になることがあります。
3当社は、留学先、就業先、宿泊先等から得られる最新資料に基づき、プログラムに関する情報を提供するように努力いたしますが、現地機関の都合等、当社の責めに帰さない事由により、授業内容、研修の内容、宿泊滞在内容、実費等が変更されることがあります。
4本条によるプログラムの変更に伴い生じた費用の増減については、当該現地機関等により返金、追加請求等があった場合には、費用の清算を行います。また、本条各号によるプログラムの変更に伴い、お客様に何らかの損害が発生したとしても、当社はその損害についての責任を一切負いませんので、予めご了承ください。
5 本条各号によりプログラムの変更が必要になる場合、お客様は当社に対し、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、していないにかかわらず本約款に規定する変更手数料、キャンセル料、実費等をお支払い頂く場合がありますので予めご了承ください。
第17条(お客様による契約の解約)
1 お客様は、いつでも、プログラム契約を解約することができます。
2 解約手数料(プログラム料金) (1) お客様は、本条の規定に基づいて、プログラム契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、していないにかかわらずプログラム進行段階に応じて、当社が別途規定する解約手数料を当社に支払うものとします。なお、振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担とします。
(2) お客様は、本条の規定に基づいて、プログラム契約を解約した場合において、前号に規定の解約手数料とは別に現地エージェント、プログラムの語学学校、宿泊施設などが定めるキャンセル料が必要となる場合があります。この場合、当社は、お客様より、別途規定されている解約手数料に加え、当該キャンセル料を徴収することとなります。3 解約手数料(実費部分)
当社が、お客様が選択したプログラムとは別に実費として受領した金員がある場合、当社は、現地機関へのキャンセル料等に照らし、清算処理します。4 本条に基づく解約に関し、当社においてお客様に対し返還すべき金員がある場合、当社規定に基づき、速やかに返金の手続をします。但し、振込手数料等の返金手数料は、お客様に負担とします。
第18条(お客様の都合によるプログラムの中断等)
お客様の都合による中途退学、中途帰国等の事由により、お客様がAIJプログラムの実施を中断された場合には、お客様が当社に既に支払済みの費用については一切返金することはできません。但し、プログラム料金以外の授業料等について、現地機関から当社に対し、返金があった場合にはその額を返金致します。なお、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料等)はお客様が負担するものとします。
第19条(当社による解約)
1 お客様に次に定める事由の一つでも生じた場合、当社は、催告の上、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
(1) お客様が当社指定の期日までにお申込書その他必要な書類の提出がなされない場合。
(2) お客様が当社指定の期日までに必要な金員の支払いがなされない場合。
(3) お客様が当社に届け出たお客様に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
(4) お客様が海外旅行保険等保険契約を締結しない場合。
(5) お客様に本約款に違反した場合。
(6) お客様が病気、介助者の不在等の事由により、プログラムの継続に耐えられない場合。
(7) その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。2 前項に基づき、当社がこの約款に基づくプログラム契約を解除した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、お客様は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
第20条(当社による無催告解約)
お客様に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は、催告することなく、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
(1) お客様が、日本国内外を問わず、破産、民事再生、私的整理又はこれに類する破産手続の申立をし又はその申立を受けた場合。
(2) お客様が死亡、所在不明、又は一ヶ月以上にわたり連絡不能となった場合。
(3) お客様がプログラム契約を維持しがたい不信行為に及んだ場合。
(4) プログラム契約成立後において、本約款第5条(11)〜(13)に定める事由のうち一つにでも該当する場合。
(5) その他当社がやむをえない事由があると判断した場合。2 前項に基づき、当社が本約款に基づくプログラム契約を解除した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、お客様は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
第六章 責任
第21条(当社の責任範囲)
1 当社は、本約款に基づきプログラム契約で規定されたサービスを提供するものであり、留学、就業、宿泊その他の内容について保証するなどの責任を負うものではありません。留学、研修、宿泊等の内容は、留学先、研修先、宿泊滞在先の各機関が独自に企画又は運営し提供するものであり、当社が自らのサービスとして提供を行うものではありません。
2 当社は、本約款に基づいて、お客様の希望する留学先、研修先に対する申込手続の代行、情報提供、カウンセリング、出発にあたってのオリエンテーションなどサービス提供を行うものであり、留学先への入学又は課程の修了、研修先への就職、資格取得等を弊社が請け負ったり、その授業内容、研修内容等の保証を行うものではありません。
3 当社は、本約款に基づいて、お客様の希望するホームステイ先、ファームステイ先等に関する宿泊滞在先についての情報提供、紹介、手続代行等のサポートサービスを提供するのみであり、宿泊滞在先の質、内容等を保証するものではありません。
4 当社は、本約款に基づいて出発前サポートサービスとしてビザ(査証)の最新情報等をお客様に提供するなど、ビザ(査証)の申請方法に関するコンサルテーションサービスを行う場合がございますが、ビザ(査証)の発給の可否については大使館、領事館等の判断によるものであり、当社は何ら責任を負うものではなく、ビザ(査証)が発給されることを保障するものではありません。
第22条(免責事項)
1 当社は、以下の事由によるプログラムの変更、解約、不能によりお客様に生じた損害については一切責任を負いません。また、申込金、プログラム手数料、費用、変更手数料等、お客様が既に当社に支払済みの費用についても返金致しません。なお、以下の事由によりプログラムが変更または解約となった場合においても、本約款所定の変更・解約手数料が発生しますので、予めご了承ください。
(1) お客様の主観的事由に基づき、お客様の希望留学先、研修先、宿泊滞在先等の条件・内容がお客様に適合しない場合。
(2) お客様の留学先、就業先、滞在先等の事由により、授業、就業、宿泊内容、費用その他の内容が、当社の説明と異なり、又は、プログラムが変更され、不能となった場合。
(3) 現地受け入れ機関の都合又は当社の責めに帰さない事由により、日程、宿泊先その他のプログラム内容が変更され、不能となった場合。
(4) 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により、日程その他のプログラム内容が変更され、不能となった場合。
(5) 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、その他当社の管理できない事由により、プログラム内容が変更され、又は不能となった場合。
(6) 当社が管理できないお客様の都合又は大使館・移民局等の都合でパスポート・ビザ(査証)が発給されない場合、発給が遅延した場合、または現地で入国拒否された場合。
(7)当社が管理できない現地機関の都合・判断によりお客様の受け入れを拒否若しくは延期されたことによりプログラムが変更され、又は不能となった場合。2 当社は、お客様の特定の行動に対し指示又は指導を行うものではなく、お客様は、個人の責任において行動をするものとし、次に例示するような事柄の責任は、お客様個人の責任と負担で解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
(1) お客様が日本国又は現地の法令に違反し、又はそれに準ずる行為を行ったことにより生じた刑事事件等。
(2) お客様が現地滞在中に、現地における危機管理、安全、健康その他の配慮を欠いたことにより生じた、紛争・事故、又は病気等。
(3) お客様と第三者との間に生じた紛争・事故。
(4) お客様と留学先、研修先、宿泊滞在先等との間で生じた紛争・事故。
(5) その他お客様個人の行動により生じた紛争・事故。第23条(損害の負担)
1 当社は、本約款に基づき各種サポートサービスを提供するにあたり、故意又は過失により、お客様に損害を与えた場合、その責任を負うものとします。
2 当社では、現地サポートサービス提供のため、現地提携先オフィスが業務を行うことがあります。かかる提携先オフィスによるサポートサービスは、当社現地オフィスと同様に、適切に行われますが、そのサポートサービス業務に関し、お客様が何らかの損害を受けた場合、当社に故意又は過失による管理又は監督上の責任がある場合を除き、当社は何らの責任も負いません。
3 ホームステイ、ファームステイ等の宿泊滞在先の選定は、お客様の希望を受け、当社の選定基準により適切に選定されますが、かかる宿泊滞在先において、お客様が何らかの損害を受けた場合、宿泊滞在先選定に関し、当社に故意又は過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
4 当社の規定基準によらず、当社がお客様の指示に従い宿泊滞在先を選定した場合、当社は一切責任を負いません。
5 お客様の故意又は過失により当社が損害を被った場合、当該お客様は当社に対し、その損害を賠償するものとします。
第七章 雑則
第24条(個人情報の取扱い)
お客様よりご提供頂きました個人情報は、下記に定める当社個人情報保護方針に基づきお取り扱いいたしますので予めご了承ください。
1 当社が提供いただく個人情報は、業務上必要な範囲で利用目的を明確にし、収集いたします。
2 当社が提供いただく個人情報は、明確にした目的の範囲内での利用に限定して行います。目的の範囲を超えて利用する場合は、事前に新たな目的の承諾をいただきます。
3 当社がお客様より提供いただく個人情報は、下記の場合を除き第三者に開示又は提供いたしません。
(1) ご本人が事前に承諾された場合
(2) メール配信、ダイレクトメール発送等で、事前に守秘義務契約を締結した代行業者に業務を委託する場合
(3) 海外渡航申請、航空券の手配、保険申込み、ビザ申請、ホームステイその他滞在先、学校入学手続、研修手続、就職支援、職業紹介、各種情報提供等を行うために、航空会社、保険会社、旅行代理店、現地政府機関、留学先、研修先、ホールセラー、現地エージェント、ホームステイその他滞在先、就職コンサルティング事業者、職業紹介事業者等に必要な情報を提示する場合
(4) 代金支払いにおいて、クレジット決済等で金融機関に必要な情報を提示する場合
(5) 緊急時に国内緊急連絡先に記載されている方へ必要な情報を提示する場合
(6) 法律等により開示が要求される場合
(7) 合併・分割・事業譲渡等の事由により事業の継承が行われる場合4 お客様はいつでもお客様本人の個人情報を開示するよう求めることができます。開示の結果、当該個人情報に誤りがある場合、お客様は当該個人情報の訂正、又は利用の中止を要求することができます。尚、開示の際は送料等の実費負担をお願いしますので、予めご了承ください。
5 開示、訂正、又は利用の中止を要求される場合、下記まで御連絡ください。
〒113-0033東京都文京区本郷2丁目20-9 AIJビル2F
株式会社エー・アイ・ジェイ アクセスインターナショナルジャパン
TEL:03-3818-0123 Email:support@access-international.co.jp第26条(一般義務)
お客様は、次の各号を遵守し、AIJプログラムの円滑な運営に協力するものとします。
(1) 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
(2) 当社、留学先、研修先、宿泊滞在先等が定める各種規則に従って、行動すること。
(3) 当社、現地サポートサービス提供機関、留学先、研修先及び宿泊滞在先はもちろんのこと、現地の文化を十分理解し、常識をわきまえて行動すること。第27条(準拠法)
本約款及びプログラム契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第28条(裁判管轄)
この約款及びプログラム契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。
第29条(約款の変更)
この約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第30条(発効期日)
この約款の内容は、2009年11月1日以降に申し込まれるすべてのプログラム契約に適用されます。
2009年11月1日 改定
申込金は、初期段階として必要となる各種手続業務に係わる手数料その他に充当するため、必要経費をお預かりいたします。尚申込金は、初期段階として必要となる各種手続業務に係わる手数料に相当する額とし、プログラム料金の一部又は全部に充当されます。申し込み金額の決定に関しては担当カウンセラー、担当手配より随時必要に応じご案内をさせて頂き、分割の場合でも最終的にご入金頂いた金額の合計金額と致します。
1.初期段階(申込日〜手続開始日の前日)の解約手数料
| 取消時期 | 取消手数料 |
|---|---|
| 申込日から 8日以内 | なし |
| 申込日から 8日以降 | 申込金の 100% |
注1)申込日から 8日までに、当社は原則として手続開始の手続を取るものとします。
注2)必要経費金額に応じて別途お支払い頂く場合もございます。各プログラムの内容によっては、申込金のご返金が申し込み時期に関らず、一切ご返金出来ない場合もございます。
注3)解約時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。
2.出発段階(手続き開始日から出発日以降)の解約手数料
| 取消時期 | 取消手数料 |
|---|---|
| 手続開始日から 10日以内 | プログラム料金の 30% |
| 手続開始日から 30日以内 | プログラム料金の 40% |
| 手続開始日から 31日以降 | プログラム料金の 50% |
| 手続完了日から出発日の前日 | プログラム料金の 60% |
| 出発日以降 | プログラム料金の 100% |
注1)プログラム料金総額とは、延長やオプションが設定されている場合には最終的に当社が承諾し確定された料金総額を指します。
注2)出発段階の解約手数料の額が、申込金額を下回る場合には、解約手数料の額は申込金額と同一の金額とします。
注3)手続完了日は、原則として、現地滞在先詳細の発行日と致します。
注4)留学プログラムにおいては、手続完了日は現地学校の入学手続が完了した旨を明記した文書の発行日と致します。
注5)上記解約料のほか、現地エージェント、現地学校、その他の機関(以下、「現地学校等」といいます)から請求された額につき、プログラム料金総額を限度としてお客様へ請求する場合があります。
注6)プログラム料金以外で、現地学校等の授業料その他の実費として頂いている金額につきましては、現地学校等の返還内容に照らし清算をし、残額を返還するものとします。
注7)授業料等の実費を返還する場合は、当社所定の為替レートにて清算するものとします。
プログラム内容の変更
(滞在方法・期間、学校の変更のように、同一プログラム内の内容変更をいいます。)
| 変更時期 | 変更手数料 |
|---|---|
| 申込日〜手続開始日の前日 | 無料 |
| 手続開始日から 10日以内 | プログラム料金の 5% |
| 手続開始日から 30日以内 | プログラム料金の 10% |
| 手続開始日から 31日以降 | プログラム料金の 15% |
| 手続完了日以降出発日の前日 | プログラム料金の 20% |
| 出発日以降 | 不可 |
プログラム自体の変更
(他のプログラムへの移行を伴う変更をいいます。)
| 変更時期 | 変更手数料 |
|---|---|
| 申込日〜手続開始日の前日 | 10,000円 |
| 手続開始日以降 | 解約として、出発段階の解約手数料の例により取り扱われます。(但し、注1参照) |
手続開始日以降 解約として、出発段階の解約手数料の例により取り扱われます。(但し、注1参照)
変更料のほか、現地学校等から請求された実費をお客様へ請求する場合があります。
注1)プログラム内容の変更又はプログラム自体の変更については、出発までの期間その他の理由により、お受けできない場合がありますので、予めご了承ください。
注2)変更手数料が生じる際は必ず担当者から随時変更料金をご案内させて頂きます。
注3)変更時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。

