日本の優れた技術技能を、実務を通して途上国の発展の担い手である若い研修生に移転することを目的として、創設された制度です。
日本の企業が研修生を受入れることは、研修生の母国の技術発展に寄与することであり、国家間の技術交流を推進することです。
1年間の研修終了後、技能検定試験を受験し合格すると、技能実習生として更に2年間企業で技術の習得を行います。
研修制度を利用して、外国人が日本で滞在するには「研修生」と「技能実習生」と呼ばれる2つの形態があります。

「研修生」とは入国管理法による在留資格が「研修」となっており、「本邦の公私の機関 により受け入れられて行う技術、技能又は知識を習得する活動」とされています。
研修生となる外国人がこの在留資格を得るためには、日本国内の受入先企業又は団体が、予め入国管理局から認定を受けなければなりません。つまり研修生は、日本での所属先が 決まっていない場合は入国できない、ということになります。この資格において日本で滞在できる期間は、原則として1年以内です。
研修制度の方針は「O.J.T(On The Job Training:現場での技能訓練)」と呼ばれています。研修生とはいわば「産業版留学生」で あり、労働によって報酬を得るいわゆる「労働者・被雇用者」ではありません。

研修の結果、一定以上の技能水準に達したことが、公的技能水準評価制度によって認められた場合、その外国人研修生の在留資格を「研修」から「特定活動」に変更する事が出来ます。
その上で研修生は受入企業と新たに雇用契約を結び「技能実習生」として、継続して2年を限度に就労することができます。
在留資格は「特定活動」へと変更になります。
この場合は雇用契約ですので、受入企業は日本人と同様、就労に対する報酬として賃金が払われる事になります。
労働基準法などの法令に準拠した雇用契約を締結する必要があります。
技能実習の対象職種は国の技能検定とJITCOにより62職種113作業が認定されています。





